
産休明けのAさんから年休申請があった。しばらくしたら育休をとりたいらしいし、いっそのこと育休に入るのを早めたらいいんじゃないのかな。本人の意思を尊重して年休申請を認めないとダメなの?
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産休と育休の間に年休をとるより、育休の開始を早めたほうが年休の日数を温存できるので、これからの子育てにおいて、子どもの急な発熱や通院などに対応しやすいのでは・・・と気を回してヤキモキする人事部のBさんです。
そこで今回は、会社は「年休より育休の開始を早めてほしい」との理由で、産休と育休の間の年休申請を断ることができるのか、詳しく確認していきたいと思います。
産前産後の休業と年休の関係

会社は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性社員が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならないし、産後8週間を経過しない者は就業させてはなりません(労基法65条)。
産前の休業については、女性社員の請求が条件となっています。つまり、取得するのかしないのか、取得するとしてもどのくらいの期間を取得するかは、本人の意思に任されています。
よって、女性社員の請求がなければ会社は産前の休業を与えることはできませんから(=与えなくても法律上問題ありません)、労働義務のある日に年休申請があれば年休を与えなければならないということになります。
逆に言うと、産前の休業の請求があれば、会社としては「その者を就業させてはならない」ので、女性社員の労働義務は消滅し、年休を与える必要はありません(←労働義務のない日に年休取得の余地なし)。
産後の休業については、本人の請求があってもなくても、たとえ働きたいと希望しても、8週間は与えなければなりませんから、この期間中に年休取得の余地はありません。ただし、産前産後の休業中の賃金の取扱いは当事者間の自由とされており、無給の状態が続くときは生活に影響を与えるので、「産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」とされています(労基法65条2項)。その範囲で労働義務が発生するため、年休取得が可能となります。
とはいえ、医師が支障ないと認めた業務に就きながら2~3日の年休取得というのであれば理解できますが、6週間を超えて8週間に至るまでの期間のほとんどについて年休取得したいというのであれば、権利の濫用と考えられる可能性もあります。
育休と年休の関係

育児介護休業法に定める育児休業とは、満1歳未満の子を養育するため、社員が申し出た場合に、一定期間(満1歳に達する日まで)の子の養育のため労働義務が消滅し、就労が当然免除となる制度です。つまり、育児休業は社員が申し出ることによって会社側に育児休業を与える義務が生じるものです。
この申し出がなければ、社員には当然に労働義務があるため、年休申請があれば年休が成立することになります。会社は、「事業の正常な運営を妨げる事由」がない限り、社員が希望するその日に年休を付与しなければなりません。
「事業の正常な運営を妨げる事由」があるときには、その日でない日を年休とするように指示する、会社の時季変更権の行使が認められています。この「事業の正常な運営を妨げる事由」については、個別の具体的な状況において客観的に判断しなければなりません。
まとめると、社員は産後の休業後に育児休業を申し出ないで、年休申請することは可能ということになりますが、いったん育児休業を開始すればその期間中の労働義務は免除されますので、年休申請を行うことはできません。
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本文の内容の補足です。
出産前6週間、出産後8週間の休業を産前産後休業といいますが、この「出産」とは、妊娠4か月以上(←1か月を28日で計算、つまり85日目以上)の分娩をいい、「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています(←人工妊娠中絶であっても、妊娠4か月以上の場合にはこの出産に該当します)。
なお、出産日は産前休業の期間に含まれることになります。


■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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