ドライバー社員が休日に起こした事故、会社の対応はどうする?

オフィスのデスクに積まれた本とメモ帳、モスグリーンのボールペン。水色のスチール椅子。

配送ドライバーの社員が、週末の休みにマイカーで事故を起こした。社会的に自動車事故への世間の目が厳しくなっているし、当社での本人の職種を考えると、教育的指導のため何らかのペナルティー(懲戒処分)を与えるべき・・・?

 

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近年は飲酒運転だけでなく、社員の自動車事故全般について、会社に対して(本人はもちろんのこと)十分な事故対応策をとっていたのかどうかが厳しく問われる時代になっています。

 

とはいえ、会社が社員のプライベートでの事故に対して懲戒処分を行うことができるのでしょうか

 

そこで今回は、ドライバー社員が私生活上の事故を起こした場合に会社がとるべき対応と懲戒処分について、詳しく確認していきたいと思います。

自動車事故と企業の対応

オフィスのテーブルに置かれた新聞とスケジュール帳、白色のマグカップ。

民法715条1項では、ある事業のために他人を使用する者(会社)は、被用者(社員)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定められています。

 

そこで、社員が業務中に加害事故を発生させた場合、会社は使用者責任を負うことになり、社員が起こした事故であっても、会社は損害賠償責任を負うことになります。

 

人身事故の場合の責任は自賠責法によることになり、民法による使用者責任は主に物損事故の場合の問題となります。

 

裁判例では、このような企業責任は(事故を起こした)社員が雇われている企業が負うだけでなく、その社員に対して事実上の指揮官監督関係にあるような他企業にも責任主体を広げようとする動きがみられます。

 

社員の自動車事故に対して、その社員を雇う企業と取引先企業との連帯責任が生じる場合があるということです。そのため、自動車管理が徹底されていない企業とは取引を見直す動きもあります。

私生活での事故と懲戒処分

黒色のカメラと桜の小枝。

自動車の安全運転を徹底させ、自動車事故に対して厳しい姿勢をみせるため、会社として懲戒処分をきちんと行うことは重要です。

 

懲戒とは、わかりやすく言えば、「職場のルールを守ろうとしない社員に対して教育・指導するための制裁罰」です。企業秩序を乱した違反者に対して、企業秩序を守るために課せられる制裁罰だということです。

 

そこで「私生活上の事故を理由に懲戒処分にできるのか」という問題が浮上します。

 

私生活上の非行は、企業秩序に直結するものではないので、原則として懲戒の対象となりません。例外として、報道などによって企業の名誉を傷つけ、他の社員に影響を及ぼしたなど、企業秩序が乱されたときにはじめて懲戒の対象となり得るとされています。

 

つまり、「どのように、どんな程度、企業秩序が乱されたといえるか」を判断し、これらの点を総合的に考慮することになります。マイカーによる交通事故の場合、下記のような点を考えることになるでしょう。

  • 本人にどの程度過失があったのか
  • 報道の有無を含めて、事故に関する情報がどの程度広まり、企業の信用や対面を傷つけたか
  • (事故を起こした本人が)社内で重要なポジションであればあるほど周囲へ与える影響が大きいため、社内でどのような地位にあるのか

ただ、基本的にプライベートでの事故のため、懲戒処分は控えめに考えておいたほうがよいでしょう。

 

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ペナルティー(懲戒処分)を科するには、下記の原則があります。あくまで教育的指導として行うものであって、上司のそのときの感情や気分に左右されるものであってはダメだからです。

  1. 就業規則に明記された懲戒事由であること(例)経費の不正な処理をした場合
  2. 就業規則に明記された懲戒処分の種類であること(例)けん責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨解雇、懲戒解雇
  3. 行為と処分が均衡していること(過去にAさんは懲戒処分にならなかったが、同じ行為でBさんが処分を受けるのは×)
  4. 処分手続きを厳守すること(例)就業規則に懲罰委員会の開催が規定されているときは必ず開催する
  5. 二重処分禁止の原則を守ること(1つの違反行為に対しては1つの処分を下すものであること。同じ行為を2回懲戒処分にするのは×)
水色のカップ&ソーのなかにピンク色のバラの花とイヤリング。

社会保険労務士高島あゆみ

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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