「社内には年休をよく取る人もいれば、ほとんど取らない人も。よく休む人にも5日の年休を取らせる義務が会社にはあるんだっけ?“基準日から1年ごとに5日取得させる”って、4月1日入社だといつから1年になるの??」
人事部に異動してきたBさん、先輩の指示で社内の年休の取得状況をチェック中ですが、疑問が浮かんできては作業の手が止まります。
労基法の改正で会社に年休の5日付与義務が課されることになりましたが、Bさんのようにふとギモンを覚えることはありませんか。
そこで今回は、下記の2点を詳しく確認していきたいと思います。
- よく休む人にも5日の年休を取得させる義務があるの?
- 基準日から1年ごとに5日取得ってどういうこと?
よく休む人にも5日の年休を取得させる義務があるの?
労基法では「会社は年休を社員の請求する時季に与えないとダメ」との旨が定められていて、これが会社の年休付与義務の原則です。
ですが、年休取得を社員の希望にまかせていると取得率が低迷するという現実があったので、労基法の改正によって会社には、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させることが義務付けられることになりました。
いわば5日の年休の強制付与を会社に義務付けたわけですが、もともと年休は社員の請求によって取得するべきものです。
そのため、会社の年休指定付与義務については下記のように考えられています。
■【会社の年休指定付与義務】対象者は年休10日以上の社員(繰り越し分は含まない)
【会社の指定付与年休5日】―【社員が自ら取得した年休X日】=【不足分が会社の指定付与義務となる】
基準日から1年ごとに5日取得ってどういうこと?
年休5日を指定付与しなければならない期間は、基準日から1年以内とされています。
基準日とは、会社が社員に対して10日以上の年休を付与した日をいいます。
よって、年休の付与が法定通りの場合は、入社日から起算して6か月間継続勤務した日を指します。
【例】
・4月1日入社、(入社してから6か月経過の)10月1日に年休10日付与の場合
→10月1日が基準日となる(その後も同様)
→10月1日から翌年の9月30日までの1年間で年休5日を取得させる
法定の基準日(4月1日入社の場合であれば10月1日)より前に、10日以上の年休を与えるケースもあるでしょう。
この場合は下記のようになります。
【例】
・4月1日入社、同日に年休10日付与の場合
→4月1日が基準日となる(その後も同様)
→4月1日から翌年の3月31日までの1年間で年休5日を取得させる
企業によっては、入社した年とその翌年とで年休の付与日が異なるケース(いわゆるダブルトラック)もみられます。
この場合、年休管理が煩雑になりがちです。そのため、下記のような特例が認められています。
【例】
・4月1日入社、10月1日【第1基準日】に年休10日付与(1年目)、2年目は4月1日【第2基準日】に11日付与の場合
→10月1日から翌々年3月31日までの履行期間内に1年あたり5日に相当する日数を比例的に取得させる(履行期間の月数÷12×5の日数を取得させる)
→第2基準日である4月1日が基準日となる(3年目以降)
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本文でお伝えした繰り返しになりますが、すでに社員本人からの請求に基づいた5日の年休取得が確実な人については、取得日数が5日になった時点で、会社から年休の指定付与をする必要はありません。
というよりも、「指定付与することもできない」ということに注意しておきたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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