「Aさんには役職手当が支給されているので、残業代の対象外でいいですよね?」
こんなギモンを持つことは多いかもしれませんが、判断は慎重にまいりましょう。というのも、役職手当(部長・課長・係長などの役職に伴う手当。役付手当とも)の受給者イコール管理監督者ではないからです。
その役職の会社内における地位、責任と権限などからみるとともに、その地位にふさわしい給与面の待遇を受けているかどうかなど、実態から判断しなくてはなりません。
(管理監督者ではない、という判断になれば残業手当を支払う必要があります(゚д゚)!)
そこで今回は、役職手当と管理監督者の関係について詳しく確認していきたいと思います。
役職手当と管理監督者
労基法の定める管理監督者(時間外・休日労働の適用除外)に該当するかについては、たとえ役職手当が支給されていても、その職位、責任と権限がどのようなものか、またその地位にふさわしい給与面の待遇を受けているのか・・・といった実態から判断しなければなりません。
出勤、退勤について厳格な規制(たとえば遅刻や早退などでペナルティーがあるなど)を受けていたり、役職手当の額が部下に支給される残業手当(時間外割増賃金)と大差がないという場合には、労基法第41条にいう「管理監督者」には該当しません。
労基法の定める管理監督者が残業手当の対象外とされるのは、経営者と一体的な立場で労働時間、休日等の規制を超えて活動するのもやむを得ない重要な職務や権限を与えられ、給与面や勤務形態の面でも一般社員に比べて職務や権限に見合った優遇措置がとられている限り、厳格な労働時間等の規制を行わなくても(労基法で保護しなくても)大丈夫だろう、と考えられているからです。
よって、管理監督者に該当するには単に管理職にあるというだけでは不十分であり、その業務内容、与えられた権限、待遇などを実質的にみて、労基法の趣旨に足るような立場であるかが問われます。
具体的にはどうなる?
冒頭のご相談のように、役職手当を支給しているから残業手当を支払わないというケースは、実は、よくお聞きするのですが、前段でお伝えしたように「役職者イコール労基法第41条の管理監督者」とはなりません。
管理監督者の要件に該当しない役職者に対して、会社は残業手当を支払わなくてはなりません。
では、「管理監督者の要件に該当しない」と判断された例を具体的にみていきましょう。
(判例によるものですが、わかりやすさを優先して一部内容を割愛しています)
【事例1】
- その役職者の地位は、本来の管理職の系列には属さない補佐的な役割だった
- 会社の経営方針の決定や労務管理上の指揮権限については、経営者と一体的な立場にあったとはいえない状態
- よって管理監督者に該当するとは認められない。その役職者が実際に時間外労働をしていた時間分について、会社は時間外手当を支給する必要あり
【事例2】
- その役職者は労務管理等について何ら権限を与えられた形跡がない
- 役職手当が支給されたり、休暇取得や勤務時間等について多少の優遇措置がとられるようになったが、これだけでは管理監督者に該当するとはいいがたい
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本文の内容をまとめると、管理監督者は2種類あります。
- 企業内の地位・処遇としての管理監督者(←企業の自由裁量となる)
- 労基法の定める管理監督者(←法定要件を満たさないとダメ)
労基法の定める管理監督者に該当するかは、名称にとらわれず、実態に即して判断する必要がありますから、上記の1と2をごっちゃにしないよう気をつけたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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