「36協定の過半数代表者の立候補者を募集しているのに、誰も手を挙げてこなくて困っています。かといって会社から指名するのはダメだし、いっそのこと(職場の)親睦会の会長を過半数代表者にしてしまおうかな?」
36協定だけでなく、労基法その他の法律において過半数代表者との労使協定を必要とする事項は増えています。ですが、過半数代表者を選ぶにあたって立候補者がまったく出てこない・・・といったお話を伺うことがあります。
会社側が指名することは、法律で定める過半数代表者の要件を満たさないのでできませんし、「じゃあ一体どうすればいいの?」となりますよね。
そこで今回は、過半数代表者の選出手続き、また社員親睦会の会長を過半数代表者にすることの可否について詳しく確認していきたいと思います。
過半数代表者の選出にあたって
36協定をはじめとする労使協定の過半数代表者の要件については、従来から通達で明らかにされていましたが、働き方改革関連法の改正で施行規則も改正され、労基則第6条の2第1項2号に次のような旨が明確化されました。
- 管理監督者でないこと
- 労使協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
- 会社側の意向に基づいて選出された者でないこと
・・・ここで困るのが、上記の要件にもとづいて「投票、挙手等の方法」で選出するにしても社員代表に立候補する人が出ない場合です。
社員に過半数代表者を選ぶ重要性が理解されていない(忙しいのに面倒くさいなあ)のかもしれませんし、自ら立候補することに抵抗がある(格好つけと思われそう)のかもしれません。
そこで、次のような工夫も求められるでしょう。
- 過半数代表者の選び方について全社員に広く周知する
- 朝礼など社員が定期的に集まる機会に口頭で広報する(お知らせの文面を読んでいない社員もいるかも)
- 立候補者の募集期間、社員代表の投票期間について全社員が目にするモノ(掲示板、食堂の壁、給与明細に挟み込む等)で周知する
- 立候補者が出てこない場合、募集期間を延長したり、社員からの推薦を募る
社員親睦会の会長を過半数代表者にしてもいいの?
過半数代表者への立候補を促そうと、前段でお伝えしたような努力と工夫をやってみたけれど、一向に立候補者が出てこない・・・
こんなとき、社員親睦会(←「〇〇会」など社名をなぞらえた名称が多いですよね)の会長をそのまま自動的に過半数代表者に選出すればいいのでは・・・という考えがよぎります。
これについて、判例では「親睦会は全社員で構成されてはいるが、親睦会の代表者として自動的に36協定を締結したにすぎないときは、“社員の過半数を代表する者”ではない(36協定は無効)」との旨が示されています。
法定の要件に従って過半数代表者を選出するものであることを明らかにして、全社員を対象に選任手続きをとらなければならない、ということです。
やはり、なんのお膳立てもなく「過半数代表者に立候補してね」と募っても、立候補者は出てこないことが多いと思います。そこで、「過半数代表者の立候補者の推薦委員会」のようなものをつくり、各部署や各チームから推薦委員を出してもらい、その委員会で適任者を推薦してもらうというのが現実的な方法ではないでしょうか。
実務的には、衛生委員会(安衛法で社員数50人以上の会社に設置が義務づけられています)または安全衛生委員会にて、多数決で候補者を推薦してもらう方法が考えられます。
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「過半数代表者」←この「過半数」は、どんな母集団の過半数をいうのでしょうか?
「管理職は含まれない」との誤解も多いようですが、正しくは「すべての社員」を意味します。つまり、労働時間に規制のない管理職や時間外労働、休日労働の禁止されている年少者、本人の請求により時間外労働、休日労働の禁止されている妊産婦等も含みます。
また、出張中の社員、長期欠勤者、休職者、出向者など在籍するすべての社員が過半数の基礎となります。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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