「うちの会社の午後休は4時間分だから、10時から3時までの4時間を午後休として休んでもいいですよね?」
午後半休が午後1時から5時までの4時間なのだとしたら、4時間単位をもって半日(0.5日)とするべきで、午前10時から午後3時までの4時間でも半日単位として取り扱っても問題ないでしょ?・・・というのがこの言い分の趣旨です。
半休(半日単位年休)は法律上の制度ではありません。そのため、社内で「半日単位」をどのように扱い、半休制度をどう運用していくのかをきちんと決めておくことが、社員に誤解を与えないためにも重要になってきます。
そこで今回は、「半日単位」の取扱いと半休制度の運用ポイントについて詳しく確認していきたいと思います。
「半日単位」の取扱い
半休と混同されがちなものとして、時間休があります。時間休は法律上の制度であるので、労基法に定める導入手続きを踏むことが必要ですが、一方の半休ではこういった導入手続きが必要ありません。半休は、あくまでも通常の1日単位を前提とする年休だからです(「日単位年休」のなかの任意の制度)。
「半日単位」として1日をどのように分けるのかというと、企業社会の一般的な取扱いにしたがって、始業時刻からランチ休憩までを午前半日とし、ランチ休憩後から終業時刻までを午後半日とするものと考えられています。
もし、冒頭の質問内容のように「午後休は4時間分だから、10時から3時までの4時間を午後休としてもいい」とすると、労働時間の途中の4時間ということなので、休憩時間の延長のようなものになってしまいがちです。
すると「心身をリラックスさせて、仕事に向かう英気を養う」という本来の年休の目的から逸脱してしまうおそれがあります。そのため、「仕事の合間」に半休を取得することはできません。
もし、「労働時間の途中を年休に充てたい」というニーズが職場であるのなら、法律上の制度としての時間休を労基法に定める導入手続きをとって、明らかな制度として設けるべきでしょう。
半休制度の運用ポイント
会社は、年10日以上の年次有給休暇が付与される社員に対して、年休日数のうち年5日の年休を取得させなければなりません。
そのため、会社として積極的に年休を消化させるために半休制度を活用したい企業もあるでしょう。
その場合には、就業規則(本則)に「会社は別に定めるところによって半日単位年休を認める」との旨を規定し、別に「半日単位年休制度に関する規程」(別規程)を設けて運用するとわかりやすいですね。
別規程の内容としては、次のような項目を検討して定めると良いと思います。
【「半日単位年休制度に関する規程」(別規程)に定める内容】
- 社員の年休のうちどのくらいの範囲で半休を認めるか?
(法律上の制度である時間休と異なり、半日単位にできる年休日数に制限があるわけではないが、会社が規程で制限することは、もともと半休自体が例外の取扱いであるため問題なし)
(例)年休の残日数のうちの3分の1の範囲で半休を取得してもよい
- 半日単位について定める
(午前半休は始業時刻9時~12時の3時間、午後半休は午後1時~終業時刻午後5時の4時間のように、午前の半日と午後の半日の労働時間が異なることもOK)
(例)半休の取得単位は、1日を午前、午前に分割した単位とし、中間の時間帯での取得は認めない
- 半休の取得申請をどうするか?
(半休は任意の制度であり、社員の権利ではないので許可制にしてもよい)
(例)半休を取得するときは、事前に所属長の許可をとらなければならない
- 繰り越しをどうするか?
(半休は法定のものではないので、0.5日単位の繰り越しは認められない)
(例)半休の取得で生じた端数分は次年度へ繰り越すことはできない
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時間休と半日休は、ともすればごっちゃにされがちですが、法律上の制度である時間休と「日単位年休(通常の年休)」のなかの例外、任意の制度である半休では、当然のことながら扱いが異なります。
社員のみなさんに制度をうまく活用してもらえるよう、それらの違いに注意して運用していきたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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