新商品の資材搬入が、供給元の都合でいつも終業時刻近くになる。材料待ちでただでさえ生産ロスが発生するのに、到着した材料の運搬で毎回残業になるというのは困る。昼休みを2時間にして対応するのはどうだろうか?(メーカー勤務 資材部課長談)
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長時間の待機時間のある業務形態のため、終業時刻を1時間今よりも後ろにずらして業務に対応するため、現行の休憩時間1時間を2時間にしようと考える課長さんです。
労基法では、与えるべき休憩時間の長さの最低ラインを規定しているので、最長の長さについては規制していません。
ただし、考えないといけないのは、途中の休憩時間が長くなると必然的に拘束時間が長くなってしまうという点です。
そこで今回は、休憩時間を2時間に設定するにあたって検討しておくべきことについて詳しく確認していきたいと思います。
労基法で決まっている休憩時間の長さ
労基法では「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に付与しないとダメ」としていて、次のように3段階の基準を示しています。
- 1日の労働時間が6時間以下(短時間)の場合には、休憩時間ナシでOK
- 6時間を超え8時間以下の場合には、45分以上の休憩時間を与えないとダメ
- 8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えないとダメ
では、たとえば実労働時間が12時間になった場合、休憩時間はどうなるでしょうか?上記の3段階の基準に照らすと、1時間以上の休憩を労働時間の途中で与えていれば労基法上は問題なし、ということになります。(←法律上は1時間でいいとはいえ、肉体労働など、実際は仕事内容によって休憩時間の長さを考えないといい仕事につながりませんから、念のためご注意のほどを。)
また、日本の慣習として、休憩時間と食事時間は別々に取り扱われてはいません。「休憩時間=ランチタイム」(休憩時間と食事時間がいっしょ)ということが普通ですが、もちろんこれは問題ありません。
つまるところ休憩時間2時間はいいのか
前段でお伝えしたように、労基法の定める休憩時間の長さは最低ラインのものであって、最長時間の規制はありません。
よって、2時間以上の休憩も有効であり、たとえば休憩時間を断続的に3時間とするような勤務形態も適法となります。
ただ、結果として社員を長時間にわたって社員を拘束することになるのは間違いありません。途中の休憩時間が長くなる分、終業時刻も遅くなるので、子育て世代の社員からは「子どもの保育園のお迎えに間に合わなくなる」「子どもの世話に支障が出る」といった声があがるかもしれませんよね。
休憩時間を法定よりも長く設定する場合には、こういった点に配慮する必要があります。そのため、就業規則を変更(休憩時間の長さを変更)するにあたっては、社員にヒアリングを行うなど実情を十分に検討することが必要です。
また冒頭の例でいうと、単に休憩時間を長くすることだけではなく、交代制による勤務やパート社員の活用なども含めて、これからの働き方を考えていくことも必要でしょう。
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なお、“休憩時間の長さの上限”について参考となる行政通達があります。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」においては「労働時間は、拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたものとすること。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすること」と通達されています。
労基法では休憩時間の最長時間の規制はないとはいえ、「長くとも休憩時間は3時間まで」と考えられているということですね。ご参考までに。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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