この記事のタイトルをご覧になって、どうも腑に落ちない、なんだかひっかかると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
「ワークとライフ、仕事とプライベートのどちらかなんて選べない、そんなのどっちも大切に決まっているよ!」といった意見は、いまの時代ではとても多いでしょう。
とはいえ、会社の残業命令(ワーク)に社員が「NO」を突き付け、自分の都合(ライフ)を優先させる・・・なんていうことはできるのでしょうか?
なぜなら、就業規則に時間外労働のあることが規定されており、かつ、36協定が結ばれていれば、原則として社員はこれに応じないといけない義務があるからです。
そこで今回は、仕事と私用のどちらが優先するのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
仕事と私用、優先のキホン
冒頭でお伝えしたように、就業規則上で時間外労働についての定めがあり、かつ、36協定が締結されていれば、原則として社員はこれに応じなければなりません。
とはいえ、社員の方からちゃんと理由を述べたうえで、残業命令に応じられないことを申し立てた場合には、その時間外労働を必要とする会社側の事情と社員側の(残業命令に応じられない)理由を両てんびんにかけることになります。
時間外労働に応じることができない正当な理由があれば、会社にはその残業命令を撤回することが求められます。
一方、一般常識的にみて、どう考えても社員が残業しないといけない場合だと判断されるときには、会社側が残業命令を撤回する必要はありません。
実務上のポイント
会社があらかじめ残業命令を出していたにも関わらず、社員のほうが特に異議を唱えず、黙っていた場合は、社員の黙示の承諾があったと解釈されます。会社としては、社員が残業に応じるものだと考えて、仕事の段取りやスケジュールを組んでも問題ありません。
もしこの場合で、時間外労働を行う直前になって社員が拒否したようなときは、業務命令違反ということで懲戒処分の程度は重くなるでしょう。
つまり、社員として残業命令に応じられないときは、そのことをすぐに申し出て、業務に支障が出ないように(会社が他の人に残業命令を出せるように)配慮しなければならない義務が社員にはあるということです。
また、終業時刻ギリギリになって会社が残業命令を出した場合、社員にしてみれば生活上のタイムスケジュールを変更する余裕はありません。
そのため、業務上の必要性から一般的に社員は残業命令に応じる義務があるとはいえ、拒否したとしてもそれが懲戒処分にあたるようなものなのかどうかは、社員の私生活における支障レベルと業務上の必要性を比較したうえで判断しなければなりません。
なお、労基法第33条に定める非常災害等の場合には、社員による残業命令の拒否は原則として業務命令違反となります。
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「夫は外で働いて収入を得てさえすればよい、っていう時代ではないので、家に帰ってからも家事と育児でてんてこ舞いです(;´∀`)」といったことを、男性の家庭進出に取り組むビジネスパーソンから伺うことがあります。
家庭のある人だけでなく、独身の人も将来に備えて、家庭のマネジメントを考えておくことは今の時代では必須ですね。
そのためにも、仕事と私用のどちらが優先するのか、ビジネスパーソンとして労働時間マネジメントの基本を押さえておくのはいいことだと思います。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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