「シフトで夜勤にあたっている社員が急な事情で休みになった。夜勤は午後9時30分に出勤して翌日の午前6時まで。・・・何日分の年休をつかうことになるのかな?(-.-)」
昼と夜がひっくりかえった交替制のシフト勤務は2暦日をまたぐことになります。ということは2日分の年休をつかうの?昼間の勤務と同じ実働7時間30分の勤務なのに不公平では?・・・というお悩みです。
労働時間と年次有給休暇では、同じ「1日」という概念であっても、それぞれ考え方や取扱いが異なります。前者の「1日」は労働時間の長さを計る基準であり、後者は社員に与える休息時間の単位だからです。
そこで今回は、ややこしくなりがちなシフト勤務制で年休日の取得単位をどう考えるべきなのかについて詳しく確認していきたいと思います。
原則の年休単位
そもそも年休の目的は「社員の休養を確保する」という点にあるので、年休の最小単位は「労働日(営業日)」単位になっています。細切れに休んでも、疲労回復の効果は少ないからです。
それは、労基法39条で「会社は6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に、継続し、または分割した“10労働日の有給休暇”を与えないといけない」としていることからもわかります。
(時間単位年休制度を労使協定によって職場に導入している場合は、5日分の範囲内で時間単位となります。)
この労基法39条で定める、年休の単位である「労働日」とは、原則として暦日計算によるべきものです。つまり、当日の午前0時から午後12時までの暦日24時間を意味しています。
年休日の単位の1労働日と、労働時間の「1日」の取扱いとは異なっているので、1昼夜交代勤務(午前9時から翌日午前9時までといった区切りで24時間ごとに労働と非番を繰り返す勤務体制)のように、午前0時をまたぐ勤務を1回休んで年休をとるには、原則として2労働日の年休の取得となります。
例外の年休単位
前段でお伝えしたように、年休は原則として暦日制によりますが、この原則を適用すると不公平が生じることもあります。
それが、「午後9時30分に出勤し翌日の午前6時までの勤務(実働7時間30分)」といった昼夜が逆転した夜勤のような場合です。
このような場合に暦日制を適用すると、不合理な結果となってしまうので、「勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取り扱っても問題ナシ」との旨が、通達によって示されています。
労働時間では、2暦日にまたがる継続勤務を1勤務として前日(始業時刻の属する日)の労働時間として取り扱います。一方、年休ではその勤務時間を含む任意の24時間を「労働日」として扱います。
なぜ取扱いが異なるのか?それは、前者の「1日」は労働時間の長さを計る基準なので、任意の24時間であれば規制することが難しくなってしまいますが、後者の年休の「労働日」の場合は、会社が社員に与える休息時間の単位であるので、比較的広く例外を認めても問題がないと考えられるからです。そもそもの目的(「規制」と「休養」)が違うためですね。
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仕事で一定のクオリティを維持するには、休むことも大切です。
「この仕事は自分しかできない(だから休めない)」ということもあるかもしれませんが、周囲の人を育てたり、問題意識を共有したりすることで、「最適な仕事のペース」をつかんでいきたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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