「時間外労働の上限は原則、月45時間、年360時間ということですが、この時間外労働時間のなかに休日労働も含まれるのですか?」
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて社員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結(+労基署への届け出)が必要です。
36協定を結ぶにあたって、その内容についてよくご質問をいただくのが、「時間外労働時間」と「休日労働」の関係です。
特に今年は、4月から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されるので、「休日労働が時間外労働に含まれるなら、月45時間の上限を超えてしまうかもしれない」と、心配される経営者、管理職の方からの声をたびたびお聞きしました。
そこで今回は、36協定において「休日労働」は時間外労働時間に含まれるのかどうかについて、詳しく確認していきたいと思います。
36協定届のフォーマットからわかること
労基法では、36協定で次の内容を協定し、労基署に届け出ることが定められています。
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 延長することができる時間
- 労働させることができる休日
- 有効期間の定め
36協定の届出フォーマットをみると、「時間外労働」と「休日労働」は区別されています。
時間外労働については、「1日」「1か月」「1年」の「延長することができる労働時間」を定めることになっています。休日労働については、「労働させることができる法定休日の日数」と「労働させることができる法定休日における始業及び終業時刻」を定めます。
これをみても明らかなように、「時間外労働」と「休日労働」は36協定においては法律上明確に区別されています。
時間外労働と休日労働は両立しない
休日労働も本来の営業日(労働日)外に働かせるので、「時間外労働にあたるのでは?」という感覚があるかもしれません。
たしかに契約外の労働ではありますが、休日には所定労働時間がないので(あくまで休みの日なので)、労働時間を割り振ることができません。したがって、休日における労働は、その時間が何時間であろうと(たとえ始業・終業時刻を超えても)、あくまでも「休日労働」なのであって、「時間外労働」にはあたらないのです。
このため、休日労働がたとえ8時間を超えても時間外労働にはあたらないので、割増賃金の支払いは(深夜業に該当しない限り)3割5分で差し支えありません。
休日労働の割増賃金は、働かせた時間の長さが問題なのではなく、1週1日の休息を与えなかったことに対する会社へのペナルティーとしての意味合いを持つからです。このように、法定休日には時間外労働が成立せず、あくまでも休日労働のみとなります。つまり、「時間外労働」と「休日労働」の両方が成立することはあり得ません。
まとめると、時間外労働として「1日8時間を超えて労働させることができる延長時間」と36協定で結んだ時間数は、あくまでも「時間外労働時間」です。休日の労働時間に効力は及びません。また、「労働させることができる法定休日の日数」を協定した以上、法定休日に何時間働いたとしても、それは「休日労働」として取り扱われることになります。
なお、“「休日労働」は「時間外労働」でもある”と、誤解してダブルカウントしてしまっているケースもみられますが、法律上ははっきりと区別されていますから、注意が必要です。
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日本の企業では、仕事の繁忙期であっても社員を増やすことはせず、残業で対応するケースがほとんどだと思います(そのため36協定の締結が必要です)。法律によって解雇に規制があるため、仕事の閑散期においても社員の雇用を維持しなければならないからです。
とはいえ、「毎日いつも残業がある」という、残業を前提とした業務体制や人員配置では、耐久レースになってしまいかねません。仕事の質と社員の健康状態が低下してしまうおそれもあります。
これらのバランスをとることは永遠のテーマですが、仕事の効率化、業務体制の見直しなどから、恒常的な残業を減らす工夫を行っていきたいですね。
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■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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