「社員を日曜日に働かせる場合3割5分増しで給与を計算しないといけないですよね?」
→回答は「惜しい!(8割がた正解?)」
・・・週休2日制で週2日の休日がある場合には、そのうち1日分の休日に社員を働かせても、もう1日分の休日が確保されている限り、法律上の休日労働にあたらず、割増賃金を支払う必要もないからです。
コンサルティングのなかで「休日労働の日に徹夜勤務をさせるときはどう考えるといいのか?」など、特に休日労働の取扱いがよくわからない、というお声をよくお聞きします。
そこで今回は、3割5分増で割増賃金を計算することになる休日労働とは、いったいどんな日なのか、あわせて休日に徹夜勤務となる場合について詳しく確認していきたいと思います。
休日労働になる日はどんな日?
そもそも、なぜ時間外労働や休日労働には割増計算が定められているのでしょうか。
それは、会社に対して(割増賃金の)経済的な負担を課すことで、「それはほんとうに必要な時間外労働や休日労働なのか?」と、むやみやたらな労働を抑制する目的のためといえます。
休日労働の割増率「3割5分」が適用されるのは、法定休日、つまり労基法による「週1日または4週4日の休日」に限られます。休日労働の割増率は時間外労働のそれよりも高いですが、それだけ週1日の法定休日の確保が重要視されているからです。
したがって、週休2日制で週2日の休日がある場合、そのうち一方の休日に出勤させることになっても、もう一方の休日が確保されていれば、法律上は休日労働には該当しませんし、割増賃金も必要ありません。
逆にいえば、企業の繁忙期など結果的に4週4日の休日が確保できなかった場合には、その不足分の休日日数分について3割5分増の割増賃金を支払えば、会社の法律上の義務は足りるということです。
休日に徹夜勤務になった場合はどうなる?
休日労働が深夜労働に及んだ場合には、割増率は6割以上の率となりますが、法定休日に時間外労働を行った場合には3割5分のままでOKです。
そこで、休日に徹夜勤務となったときにはどのように取り扱うのか?ということが問題になります。ここでいう徹夜勤務とは、午前0時をまたがって翌日にわたる継続勤務をした場合のことを指します。
そこで、休日に徹夜勤務となったとき、「休日労働」として扱う部分と「時間外労働」として扱う部分について、分けてみていきましょう。
【「休日労働」として扱う部分】
- 法定休日の午前0時から午後12時までの時間帯に勤務した部分が休日労働になる
- 「法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合」と「法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合」のいずれにおいても、法定休日の午前0時から午後12時までの時間帯の勤務が休日労働となる
【「時間外労働」として扱う部分】
- 休日労働として扱う時間(上記を参照のこと)を除いて、それ以外の時間について法定労働時間を超える部分が時間外労働となる
以上をまとめると、たとえ休日をはさむ2暦日の連続勤務となったとしても、午後12時(または午前0時)をもって、休日によって分断されることになります。
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仕事の納期や取引先の都合によって、社員に休日労働をさせることも時にはあるでしょう。「せっかくの休みに出勤してもらったのだから、その分の給料はきちんと支払ってやりたい」と思われる経営者や上司の方が多いからこそ、休日労働にまつわるご質問をよくいただくのだと思います。
たしかに、仕事の進捗、顧客の事情、社員の健康などを考えていると、労働時間マネジメントの悩みは尽きません。そこで、休日労働について違う角度から書いた過去記事を下記にアップします。より快適に働ける環境づくりのヒントになればうれしいです\(^o^)/
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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