子育て社員の労働時間を会社はどう考える?

英文資料ペーパーの上に置かれたハート形のアソートチョコレートの箱。ピンクのリボンが掛けられている。

「職場に疲れ果てている様子の子育て社員がいるので、無理せずに働けるようにしたい。子育て社員の労働時間をどうにかできないかな?」

 

労働時間の設定は、今いる人に少しでも長く勤めてもらい、優秀な人材を確保するために、企業経営にとって重要なテーマです

 

「仕事と家事を両立させないと」とのプレッシャーを和らげ、健康的に前向きに仕事に取り組んでもらえるよう、子育て社員の労働時間マネジメントについてご相談をいただくことがあります。

 

子育て社員への対応には、「育児のための所定労働時間の短縮措置」と「育児時間」について理解しておく必要があります

 

そこで今回は、育児のための所定労働時間の短縮措置と育児時間、この2つの関係について詳しく確認していきたいと思います。

育児のための所定労働時間の短縮措置とは

ソファに置かれたねことうさぎのぬいぐるみ。クッションに持たれさせている。

所定労働時間の短縮は、働く人にとっては、とても高いニーズのあるものです。

 

そのため、育児・介護休業法によって、育児休業を取得しないで3歳未満のこどもを育てる社員(※1日の所定労働時間が6時間以下の場合は対象外)には、その社員の申請にもとづいて所定労働時間を短縮する措置を、会社は講じなければなりません

 

このような所定労働時間の短縮措置は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置」を含めるものにしなければなりません。

 

・・・ややこしい、法律的な言い回しですよね。詳しく解説します。

 

たとえば「1日の所定労働時間を7時間とする措置」や「隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置」など、所定労働時間を短縮する措置の選択肢をいろいろ設けることはOKです。ただし、そのなかには必ず「1日の所定労働時間を6時間とする措置」を含めなければいけない、ということです。

 

また、所定労働時間の短縮措置の対象となる子育て社員が、「1日の所定労働時間を6時間とする措置」を現実的に選択できる状態でなければなりません。

 

なお、「1日の所定労働時間を【原則として6時間】とする措置」において、なぜ【原則として6時間】という言い方なのかというと、たとえば通常の所定労働時間が7時間45分の事業所では、キリのよいタイミングである5時間45分に短縮することが考えられます。その場合、短縮後の所定労働時間は1日5時間45分でもOK(原則の6時間を下回るからOK)だということです。

労働時間を短縮すると育児時間は与えなくてよい?

ぞう、とり、うさぎを模した木製の積み木。虹と木のかたちをした知育玩具。

前段では、育児・介護休業法による「育児のための所定労働時間の短縮措置」についてみてきました。そうすると労基法の定める「育児時間」とのバランスはどうすればいいのか?、という疑問が浮かんできます。

 

労基法による「育児時間」とは、1歳未満の子どもを育てる女性社員が、昼休みなどの休憩時間のほかに1日2回それぞれ少なくとも30分、授乳など育児のための時間を会社に請求できるものです。

 

会社は「育児のための所定労働時間の短縮措置」を行えば、「育児時間」を与えなくてもいいのでしょうか?

この点について、通達では次のような旨が示されています。


  • 労基法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性社員が申請した場合、授乳に必要な時間を通常の休憩時間とは別に確保するために設けられたものである
  • 育児・介護休業法に規定する所定労働時間とは、その趣旨と目的が異なるので、それぞれ別に措置するべきものである

「育児のための所定労働時間の短縮措置」は企業内で制度として設けられることによって、労働契約の内容となってはじめて発生するものです。それに対して「育児時間」は会社に強制されている義務(罰則規定あり)です。まとめると、両者は法律的な意味合いが全く異なるので、ごちゃまぜにせず、それぞれきちんと対応しなければならないということです。

 

よって、育児・介護休業法により1日の所定労働時間を6時間に短縮した場合でも1回30分で2回の、合計1時間の育児時間を取得できることになります(育児時間を有給とする法的な義務はないので、有給にするか無給にするかは会社の自由です。)。

 

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コンサルティングをしていると、「育児のための所定労働時間の短縮措置」と「育児時間」について、「こんな制度が法律で決まっているのか、知らなかった!」というお声を企業のご担当者からよく伺います。

 

家事に育児、そして仕事・・・すべてを100%こなすのは、とても骨が折れます。

頑張るのはいいことですが、それで倒れてしまっては元も子もありません。無理がかかることは続きませんよね。

 

これらの制度があることを知識として持っているだけでも、子育て社員からの相談に対応できる範囲が広がると思います。

オートミールのクッキーと黄色のガーベラの花。

社会保険労務士高島あゆみ

■この記事を書いた人■

社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ

「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。

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伸びる会社の就業規則作成コンサルティング。花びんに活けられた真っ赤なバラ。白の置時計。
社員を伸ばす人事制度構築コンサルティング。談笑するビジネススーツ姿の男女。

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