「どうせ休日出勤するなら、土曜日より日曜日に出たいです。土曜日に出ると損だからイヤです」
週休二日制(土・日曜日がお休み)の企業で、日曜日を法定休日として就業規則で特定していたとき、社員のなかで「土曜日より日曜日に休日出勤したほうがおトク♪」という認識が社員にあるようです。
というのも、法律上法定休日に会社が社員を働かせると割増賃金率が高くなるからです。
とはいえ、1週1日の労基法で定める休日を付与しながらも、特定された法定休日に働かせたことで35%増の割増賃金になる・・・なんとくなくモヤッとされる上司の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、日曜日に働かせると、土曜日の会社で定めた所定休日に休みを与えていても労基法上の休日労働になるのか、詳しく確認していきたいと思います。
法定休日と法定休日以外の休日の振替
土・日曜日の週休二日制の場合には、たとえ法定休日を特定していたとしても(むしろ特定することが「法定休日は1週間に1回」という法の趣旨に合致します。会社にとっても社員にとってもわかりやすいですね)、両方とも同じ休日ですから、いずれか1日だけ休日が与えられていれば、労基法の定める「毎週少なくとも1回の休日」は付与されたことになると解釈されます。
また、36協定において「日曜日」と法定休日を特定しているときでも、同じ週の休日である「土曜日の休日」と同じ休日どうしを振り替えればOKです。36協定上の休日労働には該当せず問題ありません。
行政通達でも「休日労働の割増賃金は、結果的に4週4日の休日の付与日数に不足している日数分でよい」との旨が示されていることから、このことは明らかです。
まとめると、土・日曜日とも同じ休日であることから、どちらを法定休日にするかは付与義務のある会社の指定によります。また、あらかじめ法定休日が特定されているときでも、会社は自由に振り替え指定することができます。
同じ休日の振り替えですから、就業規則上に定められているかどうかや、社員の同意といった手続き上の拘束は一切受けません。
就業規則に定めるなら
前段の最後に、「同じ休日であるからこの振り替えは就業規則など手続き上の拘束を何ら受けない」とお伝えしましたが、この旨を就業規則に定めておくと、社員のみなさんから「土曜日よりも日曜日に出勤したほうがトクだ(土曜日に出勤するとソンをする)」といった無用な誤解を受けずに済みます。
たとえば「法定休日は、休日のうち日曜日とする。ただし、会社は1週または4週の間で他の休日と振り替えることができる」との旨を就業規則に定めておけば明らかですよね。
なお、同じように1週間のうちに欠勤した日があって週1日休んでいる結果となっても、あくまで欠勤した日は休日ではなく労働日です。
よって欠勤日を一方的に休日に振り替えることは、原則として認められていませんので、注意が必要です。
なぜなら欠勤は労働日である場合に成立し、はじめから労働日となって休日とは法的な性格が異なるからです。混同してしまいがちなので、同一視しないように気をつけたいですね。
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週1日の休み(法定休日)は心身をリラックスさせて、また翌週から仕事に身を入れるためにあります。ですから、「法定休日に休日出勤すると割増賃金率がアップするから」との理由で、平日をダラダラして過ごす・・・
なんて、効率の良くない働き方をする人はいませんよね?!
毎日の仕事をきちんとクリアしていくことを意識して休みもしっかりとる、こういった行動パターンを職場のみなさんで「当たり前のこと」としたいですね。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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