「えっ、こんな忙しいときに年休とりたい?!繁忙期は年休を別の日に替えてもらってもOKだとは聞くけど、ホントにいいのかな・・・」
年休の時季変更権をどんなときなら使ってもよくて、またいつまでに使わないといけないのか、と悩む上司の方は多いようです。部下のせっかくの休みを邪魔してはいけない、との思いがあるからですね。年末年始は、年休の申請件数も増える時期でしょう。
「事業の正常な運営を妨げる事由」があるときには、その日でない日を年休とするように指示する、会社の時季変更権の行使が認められていまが、「事業の正常な運営を妨げる事由」については、個別の具体的な状況において客観的に判断する必要があります。
そこで今回は、年休の時季変更権をどんなときに行使すれば正当と認められ、またいつまでに行使するとよいのかについて、詳しく確認していきたいと思います。
時季変更権をどんなときに行使する?
年休取得が事業の正常な運営を妨げるかどうかについては、その企業の規模、年休申請者の職場でのポジション・役割、担当する仕事内容、仕事の繁閑、代わりの社員を配置できるか、年休申請者が同時期にかぶり過ぎていないか、といった事情を考えて判断しなければならないとされています。
そうでなければ、仕事の節目にしっかり休むことで心身をリフレッシュして、気持ちを新たにして仕事にまい進する・・・という年休制度の趣旨に反することになるからです。
よって、普通の配慮から勤務シフトを変更すれば、代わりの者を割り当てることができるのに、その配慮をしないことは時季変更権を行使する事由にはあたらない、とした判例もあります。
つまり、社員が年休を申請してきたとき、会社がそれを拒否できる事由は単なる繁忙ではなく、事業の正常な運営に支障が生じる場合でなければならないということです。具体的には下記のような状況です。
- 一時に多数の年休申請があった
- 風邪などで多数の社員が休んでいる
- 余人をもって代えがたい重要な業務がある
他には、判例によると、次のような場合も会社の時季変更権の行使を正当として認めています。
- 休暇等で欠務が多く許容人員を超えてしまい、人員の補充が困難な郵便業務従事者の場合
- 勤務割による勤務体制がとられているが、通常の配慮では代わりの勤務者の確保が困難な場合
- やむを得ない欠務者がいるので、3日間の年休で休まれると必要配置人員を欠く場合
また、連続長期の年休申請については、長期の休みであればあるほど代わりの者を確保することが難しく、仕事のスケジュール、他の者との休暇予定などの調整が必要となるため、連続長期休暇の時期・期間の変更については、「会社にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」とした判決もあります。
時季変更権をいつまでに行う?
会社が時季変更権をいつまで行使できるかというと、判例、通達上ではその時季について制限がありません。
一般的には、年休日の前日の勤務終了時刻までと解釈されています。
つまり、時季変更権を行使しない意思表示を会社から得ていない場合には、重要な突発的事由が発生したりすると直前になって、会社から時季変更権を行使される可能性もありうるということになります。
ただし、社員にしても会社が時季変更権を行使せざるを得ない状況にあるかなどを考えたうえで、年休申請を行うことが求められます。
会社が時季変更権を行使するかどうかを判断する時間的余裕がなければ、代替要員の確保も難しくなってしまいます。結果として、同僚はじめ他の社員に迷惑をかけてしまうことになりかねません。
また、社員から繁忙期に年休申請があったとき、上司が忙しいから他の日に代えてくれないかと頼むことがあります。
この「やりとり」は、時季変更権の行使という強制力のあるものではなく、なるべくなら他の日にしてほしいという職場をマネジメントする上司としての希望、つまり「変更のお願い」です。
ですからこの「やりとり」については上司(会社)と社員の自由にゆだねられています。
もちろん、強制力のあるものではないので、社員はこれに応じる義務はありません。社員がこれに応じなかったときは、そのまま年休を付与しなければなりません。また、上司にしても「変更のお願い」に応じなかったことを理由に不利益取り扱いをしてはなりません。
とはいえ、実際の職場ではこういったやりとりによって年休取得日を変更するなどして、年休取得の円滑な運営が行われていることが多いのではないでしょうか。
上司、同僚、後輩や部下、それぞれがお互いを「気遣う関係」を普段から築くことによって、年休取得もスムーズに行われるでしょう。
お互いの仕事の内容、状況を把握して、フォローし合うことで、みんなが気持ちよくリフレッシュする。これがよい仕事につながるポイントだと思います。
■この記事を書いた人■
社労士事務所Extension代表・社会保険労務士 高島あゆみ
「互いを磨きあう仲間に囲まれ、伸び伸び成長できる環境で、100%自分のチカラを発揮する」職場づくり・働き方をサポートするため、社会保険労務士になる。150社の就業規則を見る中に、伸びる会社と伸びない会社の就業規則には違いがあることを発見し、「社員が動く就業規則の作り方」を体系化。クライアント企業からは積極的に挑戦する社員が増えたと好評を得ている。
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