就業規則が有効になるための条件をご存じでしょうか?
「うちの会社では就業規則を労基署へ届出しているから、もちろん有効で大丈夫だ」そう思われている方も多いかもしれません。
けれど、本当にそれだけで大丈夫なのでしょうか?
その答えはノーです。行政官庁への届出は、法的に定められた届出義務を履行しているというだけであり、就業規則の有効性とは別問題だからです。
そもそも、会社と社員の関係性のベースとなる就業規則の効力について、行政官庁がお墨付きを与えるものではありません。
就業規則が法的に有効となるには、次の2つの要件が必要です。
これらを満たすことで、法的な効力が生じます。
特に近年では、ふたつ目の要件である「周知」の手続きに対するジャッジメントは厳しく、就業規則の変更を無効とした判例も続いています。
形式的に「周知」の手続きをとっただけで、社員がその内容を十分に理解できていなのであれば、残念ながら意味がありません。
「就業規則に書いてあるなんて知らなかった」との社員の言い分に、会社は反論できないからです。
では、どうすればいいのでしょうか。
就業規則が有効となるには、社員説明会を開催して真摯に社員と向き合うことです。
そして、社員に理解してもらえるよう、わかりやすくしっかりと説明することが大切です。
そこで、社員説明会を開催するにあたって、「説明会前・当日・説明会後」にやるべきことをチェックリストとしてまとめました。
下記からぜひダウンロードいただき、みなさまの会社で社員説明会の準備にご活用いただければと思います。
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資料がダウンロードできます(ご登録不要、無料です)。
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